FP3級を勉強して知った|家計がお得になる制度5選

家計・暮らし
記事内に広告が含まれています。

おはようございます。neneです^^

退職後、FP3級の勉強をしており、「こんな制度があったんだ!」と驚いたことや、「知っていたけど改めてお得だな」と感じた制度がいくつかありました。

今回は、実際に我が家で活用している制度や、これから活用したい制度を5つ紹介します。

① 生命保険料控除

皆さま「生命保険」は加入されていますでしょうか?

調べてみましたら、国内で「生命保険」に加入されている割合は80%以上とのことでした。80%以上となると中々の割合ですよね。

その生命保険に加入し、「生命保険料」を支払うと、年末調整や確定申告で所得控除(所得税や住民税の負担が軽減)をうけることができます✨

※少額短期保険は「生命保険料控除」の対象外です。

新制度(2012年1月1日以降の契約)では、「一般の生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険」とそれぞれ、年間保険料として8万以上支払うと、控除額の最大が4万円となります

一般の生命保険料控除定期保険、終身保険など
個人年金保険料控除個人年金保険など
介護医療保険料控除医療保険や介護保険など

新制度では、控除額の上限がそれぞれ4万円。3種類の保険料をそれぞれ8万円支払った場合は、1年間の所得が最大12万円差し引けることとなります。

我が家の「生命保険」の考えとしては最低限の保障でいいかなと思っており、保険はほぼ掛けていないのですが、「生命保険料控除」のための保険には入っています。

その保険は”明治安田生命「じぶん積立」”です。

明治安田生命「じぶん積立」

明治安田生命「じぶん積立」に加入すると「一般の生命保険料控除」が使用できます^^

なぜ、「じぶん積立」が良いと思ったかというと、いつでも100%以上の受取率・返戻率であるため、普通に貯金しながら節税もできて良い!と思い、夫に勧め加入することになりました。

月5000円の積み立てをしているため、年6万円の支払いをしています。

「一般の生命保険料控除」は最大8万円まで!

「一般の生命保険料控除」はお得な仕組みですが、多くの保険料を支払ったらその分返ってくるのではなく、上限があり、最大8万円までです。

そういえば夫は他にも保険に入っていたなと思い、分類を調べましたら「終身保険」でした💦

その終身保険は年4万円払っていますので、じぶん積立と合わせると10万円となり、8万円から2万円オーバーしていました💦

我が家の様に子育てをされているご家庭は「定期保険」や「終身保険」に加入されているご家庭が多いのではないでしょうか?

保険料は8万円以上支払っても、それ以上の還元はありませんので、お気をつけください!

② 地震保険料控除

1年間に支払った地震保険料も所得控除できます。お家を購入して地震保険に加入したら、所得控除できます。

控除額:所得税 年間払込保険料の全額(最高5万円)

    住民税 年間払込保険料の半額(最高2万5千円)

他にもお家を建てたら「住宅ローン減税」もありますし、政府としては、家を買って住んでほしい。地震保険に加入して地震に備えてほしいと考えてるということですね。

③ 社会保険料控除

今回、FPの勉強をして初めて知ったことが生計一等親に支払った社会保険料は、支払った人が控除を受けられるという制度です。

私の国民年金基金の掛け金を夫が支払えば、夫の社会保険料控除の対象になるんです✨

現在、私は失業保険をいただいており、扶養から外れている間は国民年金保険料を支払う必要があります。そのお金を夫に払ってもらい、年末調整で控除を受けようと思っています。(控除額は全額!引いてよい✨)

また、子どもが20歳になると国民年金保険料を支払うことになります。大学に通っていると国民年金保険料を支払うのは難しいことが多いと思います。

その保険料を夫が代わりに支払うと、夫の社会保険料控除の対象になります。

将来子どもが20歳になったら思い出したい制度です^^

④ 小規模企業共済等掛け金控除(iDeCo)

確定拠出型年金iDeCoに支払った掛け金は、支払った本人が全額所得控除を受けれます。※③社会保険料控除と異なり加入者本人のみが対象!

そのため、専業主婦の私がiDeCoに加入しても、その掛け金を夫の所得控除にすることはできません。

我が家はサラリーマンなので夫は第2号被保険者です。

第2号被保険者の拠出限度額は、年間276,000円となり(月額では23,000円です)

→iDeCoは老後のための資金なので、60歳から受給できます。

  • 一時金で受け取り:退職所得として課税
  • 年金で受け取り:公的年金等に係る雑所得として課税

※受け取るときも税金かかるの💦という気持ちなんですが…退職所得公的年金等に係る雑所得も税金としてはお得な制度であるそうので、一応お得な状態で年金が受け取れる制度とのことです。

⑤ セルフメディケーション税制

1年間(1月1日から12月31日)で多くの医療費を支払ったら「医療費控除」が使用できますが、我が家はそんなに多額の医療費を支払っていません。(今まで医療費控除を利用したことがあるのは出産時のみです)

医療費控除を利用しない(医療費が年間10万円以下)の場合、セルフメディケーション税制という制度があります。

※その場合は健診・予防接種等の受診が必須だそう!

セルフメディケーション税制は、対象となる市販薬を年間12,000円を超えて購入すると、一定額の所得控除を受けることができます。(最大88,000円控除できます!)

対象となる市販薬とは、健康の維持増進や疾病の予防のために使用した製品で、スイッチOTCの医薬品です。

※対象品目には「セルフメディケーション税制対象」のマークや印字があります(ドラッグストアではレシートに明記)。年間を通じてレシートを保管し、合計額を計算します。確定申告書への添付は不要ですが、申告期限から5年間の保管が必要です。

我が家は、対象となる市販薬12,000円を超えて購入しているのか確認してみました。

その結果、2026年1月から6月までに購入したのは

  • 風邪薬 1,980円

のみでした😹

半年で約2,000円ですので、1万2,000円超えはなさそうです💦

今後買うかもしれない該当薬剤は「鎮痛薬」と「花粉症で使用する抗ヒスタミン薬」くらいだと思われますので、今のところ1万2千円を超える年はなさそうです。

でも、「こういう制度がある」と知っているだけでも、家計管理には役立つなと思いました。


むしろ今年は医療費控除の対象かも?

総所得金額が200万円以上の場合、年間の医療費が10万円を超えた部分が控除対象になります。

今年は夫の歯医者通いで中々の医療費かかかっており、1月-5月の間で46,660円でした。

1年間で10万円超えるかどうか微妙なところ…しかも10万円を超えた部分が控除対象になるので、10万円ぴったりだったら控除額はゼロです。

ということで、今年の我が家は「セルフメディケーション税制」も「医療費控除」どちらも該当しなさそうです。

まとめ

FP3級を勉強して感じたのは、「制度を知っているだけで、手取りが増えることもある」ということです。

難しい投資の知識だけでなく、身近な税金や社会保険の仕組みを知るだけでも家計に大きなプラスになると思います。

これからも学んだことを実生活で活かしながら、お得な制度は上手に利用していきたいと思います^^

コメント

タイトルとURLをコピーしました